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お金借りるbiz基礎知識集

貸金業登録

他人に融資を行う貸金業は、届け出なしに無断で行なってはならないことになっており、貸金業を開業するには、都道府県知事か財務大臣への登録が必要で、登録業者に対しては貸金業登録番号が付与される。
登録先が財務大臣か都道府県、どちらになるかは営業拠点の場所によって振り分けられ、二か所以上の都道府県に営業拠点を置いている貸金業者は財務大臣宛てに登録、一つの都道府県内だけで営業している場合は都道府県知事が貸金業登録先となる。

また、貸金業登録番号は、その業者の登録年数も表示している。
登録番号の中に(1)という表記があれば、その業者は貸金業登録後3年以内の比較的新しい業者。
(2)であれば、3年以上6年未満
(3)であれば6年以上9年未満

というように、カッコ内の数字は3年単位で貸金業者としての年数を示している。つまり、カッコ内の数値が大きい方が内容はともかく、歴史のある貸金業者ということになり、信用の度合いを確かめる一つの尺度にはなる。

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