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お金借りるbiz基礎知識集

自己破産

任意整理などで借金の返済計画を見直したとしても、やはり返済が難しいと判断される場合がある。
そういう場合は居住地の地方裁判所に自己破産の申し立てを行なうことになる。

地方裁判所で審理されるのは、自己破産申し立ての経過や今現在の金銭収支の状態などで、この段階で問題がなければ正式に破産の宣告がなされる。そしてその後、免責の決定に進むが、一般には破産宣告より免責決定の方が審理は厳しいといわれている。

借金に悩む人たちの中には自己破産を安易に考える向きもあるが、自己破産にはデメリットも厳然と存在する。

  • 個人信用情報機関に自己破産情報が記録されるため、その後5〜7年は新規融資を受けることができなくなる。
  • 官報に自己破産情報が記載される。
  • 本籍地の市町村役場の"自己破産者名簿"に掲載される。
  • 本籍地の市町村役場が発行する身分証明書に自己破産者である旨が明記される。
  • 携帯電話等を自分名義で持てなくなる可能性がある。

また、自己破産の手続き中には、別途、以下の制限も生じる。

  • 裁判所の許可なしに転居してはならない。
  • 裁判所の許可なしに長期の旅行に行ってはならない。
  • 一定の職業(弁護士や証券業外交員等)に就けない。
  • 後見人、保佐人などになれない。
  • 会社の取締役などになれない。
  • 場合によっては郵便物が転送・開封されてしまう。

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